確定申告が必要かどうかを知りたいです。
2020年秋頃から、フリーランスとして、委託でweb添削業務を行っております。
初めの年(2020年)の冬頃に、委託を受けている企業から、「確定申告の必要はありません」と言われ、安心して何も確定申告の手続きを行っておりませんでしたが、2024年秋頃、とある事情で市役所から指摘を受け、2023年6月から2024年5月までの住民税の請求書を受け取ると同時に、税務署に行くようにと言われました。
本日税務署へ行き、2021年~2024年の4年間の申告手続きを一部進めてきましたが、改めて自宅で調べていたところ、自身と同様のケースで「扶養に入りながら年間60万ほどの添削業務をしているが、確定申告の必要はあるか」との質問に、「そのぐらいなら確定申告の必要はない」と回答している相談をこちらで見つけました。
今回質問させていただきたいのは、具体的に、「扶養に入りながら添削業務を委託で行っているフリーランス」とは、どのぐらいの所得から確定申告が必要になるのか、ということです。私自身は、2021年には101万円、2022年には92万、2023年には89万程になります。
無知で大変お恥ずかしい話ですが、どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
「そのぐらいなら確定申告の必要はない」と回答している相談をこちらで見つけました。
何処でそれを見つけたのでしょう。
税理士は、そのぐらいなら・・・という言葉を言うことがあるのでしょうか。
不可思議です。
みなが所得税の申告はしない・住民税はする。
等といっていますが、すべてするほうが楽です。
宜しくお願い致します。
お返事をどうもありがとうございます。とんでもないことをしでかしてしまったので、改めて色々と調べてみて、確かに確定申告をするのが一番安心だという事を今更ながら実感しております。
ただ、1つだけやはり知っておきたいことがありまして、確認させてください。
国税庁のHPを確認していたところ、「特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする家内労働者等には、必要経費として55万円まで認められる特例があり、この特例に該当する所得しかない人で、その年の総収入金額が103万円以下の場合は、本人に所得税は課されず、また、扶養者の所得税額の計算上、配偶者控除あるいは扶養控除の対象となる」との記載がありました。「給与の収入金額が55万円以上あるときは、この特例は受けられません。」とも記載されていましたが、現在行っている委託業務に対する報酬以外の給与収入は全くありません。現在、「特定の一社から、2020年から4年半継続して、添削業務を委託されている」場合には、「家内労働者等の必要経費の特例」は適用されるのでしょうか。(国税庁HP No.1810から一部ピックアップしています。)

竹中公剛
「家内労働者等の必要経費の特例」は適用されるのでしょうか。(国税庁HP No.1810から一部ピックアップしています。)
それでも良いと思います。
経費は、自宅の光熱費の一部・携帯電話の一部・図書費については全額・インターネット代金については、一部・仕事中のお菓子代については、事業と関係があるのも全て・その他添削のため必要になる文具代など・家賃の一部。
それらを入れると、それなりの経費はあるでしょう。
行ってください。
扶養にも入れてください。
賢明にです。
ご回答をありがとうございます。わかりました。
今回は、疑問に対する正解を早めに知りたかったため、こちらで質問させていただきましたが、改めて、書籍などできちんと勉強する必要性を感じております。お忙しいところ色々とご説明をいただき、どうもありがとうございました。
本投稿は、2025年02月12日 19時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。