準確定申告の1年分だけ申告について
母(70歳)が今月(2025年2月)に亡くなりました。
直前まで働いていたため、給与所得(年末調整済)と年金所得があります。
2024年分は準確定申告で還付申告をしたく、2025年分は申告不要と考えています。
このように1年分だけ申告することは可能でしょうか。
2年分申告しないといけないのでしょうか。
また還付申告にあたり振込口座は相続人(父=故人の配偶者)の口座にしてよいものでしょうか。
注意すべき点などあれば教えていただきたいです。
税理士の回答

2025年2月相続開始なら、2025年も還付となりそうですが、2024年だけ準確定申告することは可能です。
振込口座は、準確定申告するときに分割が決まっていれば、その人の口座、決まっていなければ各々の口座が原則です。ただ、配偶者以外の者が配偶者に委任することにより配偶者の口座に振り込ませることは可能です。
本投稿は、2025年02月13日 05時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。