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公務員退職後の退職金の確定申告

昨年3月末で25年以上勤めた公務員を退職し、以後2024年中再就職なしのため、2024年の収入は1.2.3月分給料と退職金となる者です。
職場で退職所得の受給に関する申告書を提出せている(はず)なので、基本的に退職金に関する確定申告は不要と認識しているのですが、毎年のように寄付金控除や又、今回はこれまで職場で行っていた生命保険等の控除、さらに退職後4月から支払った国民年金の控除などについては確定申告する予定でいます。
この場合、確定申告の時に退職金の金額も申告したほうが良いという文書を読んだのですが、申告しておけば、最大額まで控除を受けることができ、すでに受け取った退職手当裁定通知書に記載されている市県民税など特別徴収税や源泉徴収税の額も変更されて還付金が増えるという事でしょうか。

私は退職後の4月から無職ですが、在職中は自営業の夫と子ども達を扶養してきました。2024年中は変わらず、私自身が扶養する形をとっています。
1.2.3月までの収入だとたとえ控除を受けられる要素がたくさんあっても控除される金額なくて無意味なのかと思っていたのですが、退職金の申告により控除が十分受けられるように変わるのかどうか知りたいです。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

>申告しておけば、最大額まで控除を受けることができ、すでに受け取った退職手当裁定通知書に記載されている市県民税など特別徴収税や源泉徴収税の額も変更されて還付金が増えるという事でしょうか。

⇒ 退職所得は「分離課税」ですが次の点から確定申告の際には退職所得も申告することをお勧めいたします。
  ① 貴女の退職時期が3月であることから、所得控除額(扶養控除等)が給与所得金額だけでは控除しきれないため、控除しきれなかった所得控除額は退職所得金額から控除されますので、還付金が増える可能性があること。

  ② 貴女の「合計所得金額」は「退職所得の金額」も含めるため、貴女の合計所得金額を正しく把握するため。

   なお、今年は「定額減税」もありますので、貴女が退職するまでの給与が3月までということですので、給与所得だけの税額(定額減税前の税額)では減税額分を控除しきれない可能性もあります。
   この場合も退職所得の税額分から控除を受けることができ退職所得による源泉所得税額からの還付金が生じる可能性があります。

   また、貴女の「合計所得金額」が1805万円を超える場合には、定額減税の対象外になりますが、その際にはお子様方をご主人の扶養としたうえで、定額減税をご主人の方で受けることができます。
   ※控除しきれなかった場合は「調整給付」として市区町村から給付金を受けることができます

ご返答ありがとうございました。退職所得も確定申告しておこうと思いました。
定額減税についての助言もありがとうございます。一つお聞きしたいのが、合計所得金額が1805万円を超えますので対象外だと理解しました。主人の所得はマイナスが続いていますので、私が子ども5人と主人を扶養してきたのですが、今回の確定申告で子ども達を主人の扶養とした方が良いのでしょうか。また、私は主人を扶養したままでよいのでしょうか。これまで家族の扶養控除が大きかったのですが、今年は定額減税摘要のため子ども達の扶養を主人に変え、私の方はその他のもので控除を受けるのがベストということになるでしょうか。ちなみに、今年の主人の事業所得もマイナスになるようです。

 正直なところ、貴女の所得を計算をしてみないとなんとも言えません。
 定額減税だけ考えた場合「合計所得金額」が1805万円を超えた時には、可能性としてはご主人やお子様方をご主人にすることで定額減税を受けられますのでその方が良いと考えますが、「所得税全体」で考えないと損得は言えません。
 もちろん、貴女の合計所得金額が1,805万円を超えなければ扶養も定額減税も貴女が行うほうが良いと考えます。

 確定申告作成コーナーで、「紙で作成」を選択したうえで、扶養を外したケースと扶養を入れたケースで申告書を作成して上で判断してはいかがでしょうか。

本投稿は、2025年02月13日 09時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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