ギャンブルと住民税の申告
大学生で親の扶養に入ってます。去年のギャンブルの払い戻し金が13万円ほどあります。確定申告は不要ですが、住民税の申告が要るみたいです。この場合、住民税1.所得金額の欄の一時所得の項目の収入金額には13万と書いて提出しなければいけないのでしょうか?それともその欄は0円でしょうか?つまり、一時所得の計算式の50万引いて、÷2したらわたしの一時所得は0になるのです。(13万円ですから)
税理士の回答
ほかに所得がない場合、一時所得金額が0であれば住民税の申告義務はないです。
住民税申告義務はありませんが、非課税証明書の発行をするためには住民税の申告をしなければならないのではないでしょうか?その場合には収入金額の欄に13万と書くのでしょうか?
少しわかってきました。非課税証明書の発行のために住民税申告をしたいと思うのですが、私のケースは所得のない人に該当してますよね?ですから裏面の所得のなかった人欄を記入して提出すればいいということですね。
本投稿は、2025年02月14日 01時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







