申告分離課税での確定申告の基礎控除
確定申告の申告分離課税での基礎控除について教えてください。
以下の状況で、損益通算の申告を入力してみたところB証券で源泉徴収されている金額分全額ほどの還付金となっていました。
給与所得:10万(控除でゼロ)
A証券:-20万の損失
B証券: 60万の利益
株式などの譲渡益や損益通算をする場合、申告分離課税での申告になると思いますが、申告分離課税だと一律20.315%の税率だったかと思うのですが、このケースのように給与所得が少ない場合基礎控除の48万が控除されているのでしょうか?
申告分離課税の場合、基礎控除は適応されないと認識していたため、還付金が想定より多くなぜ?となっております。
想定ではA証券の損失分の税金が還付されると思っていました。
詳しく教えていただけますと幸いです。
税理士の回答

石割由紀人
申告分離課税の譲渡所得に基礎控除は直接適用されませんが、給与所得と譲渡所得がある場合、合計所得金額から基礎控除が適用され、所得税額が減ることで還付金が発生することがあります。ご質問のケースでは、給与所得が少なく、譲渡益から譲渡損を差し引いた金額が基礎控除以下になるため、課税所得が0円となり、源泉徴収された税金が還付されると考えられます。
本投稿は、2025年02月14日 22時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。