準確定申告について
昨年11月1日に父が他界しました。
今月中にも準確定申告を終えなければならないのですが、生前受給していた老齢年金に係る準確定申告用の源泉徴収票がいまだ届きません。
日本年金機構のコールセンターにも問い合わせたのですが、適切な回答が得られず困っております。
このままでは死亡日より4箇月超経過してからの申告になりそうですが、その場合にはどのような不利益があるのか教えていただければ幸いです。
税理士の回答

石割由紀人
お父様の準確定申告の期限は2025年3月3日です。期限後申告になると、原則として無申告加算税や延滞税が課される可能性があります。日本年金機構に源泉徴収票の再交付を依頼し、間に合わない場合は年金額を概算で申告し、後日修正申告することも可能です。
本投稿は、2025年02月14日 22時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。