確定申告の令和6年分特別税額控除について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 確定申告の令和6年分特別税額控除について

確定申告の令和6年分特別税額控除について

お世話になります。

医療費控除の確定申告をしようと思い一通り入力したのですが、「令和6年分特別税額控除」が良く分からないのでお教えください。

2024年7月頃に市役所から「調整給付金振り込み通知書」というものを受け取りすでに税額控除で返金振り込みを受けておりますが、これとは別物なのでしょうか?
WEBで入力するとその部分を省くようなところがありませんので、「令和6年分特別税額控除」が表示されます。
これは表示されても大丈夫なのでしょうか?

また、2023年2月に母が亡くなっておりましたが、市役所に「調整給付金振り込み通知書」の件で問い合わせをしたときに2023年なら扶養親族に入れてもよいとの回答をもらっております。
「令和6年分特別税額控除」の対象にも人数として入れても大丈夫なのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

2024年7月に届いたのは「定額減税調整給付金」というもので、2023年分の所得を基準に支給されています。これは「非課税」なので、確定申告に反映する必要はありません。
また、お母さんを扶養していたのであれば扶養親族の対象とすることができ、「令和6年分特別税額控除」の対象にもなります。

「令和6年分特別税額控除」と、市役所からの「調整給付金振り込み通知書」に基づく税額控除は別物です。

市役所からの調整給付金は、住民税の均等割・所得割の軽減措置として自治体が実施するものであり、これは2023年分の住民税(令和5年度)に適用されるものです。一方、「令和6年分特別税額控除」は、2024年分(令和6年分)の住民税に適用される特別な控除であり、国の措置に基づくものです。

確定申告のWEB入力では、この「令和6年分特別税額控除」が自動的に表示されることがありますが、これはシステムの仕様であり、すでに調整給付金を受けていたとしても特に修正する必要はありません。

また、2023年に亡くなられたお母様を扶養親族として申告することは可能ですが、「令和6年分特別税額控除」の対象となるかは自治体ごとの基準があるため、市役所へ再確認をおすすめします。

土師弘之税理士さん、増井誠剛税理士さん、ご回答ありがとうございます。
質問させていただいたのが15日土曜日だったのですが、17日の月曜日に市役所及び国税庁ヘルプデスクに確認したところ質問内容については解決したものです。
こちらの質問は取り消すこともできず、大変お手数をおかけしました。
今後ともよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。

本投稿は、2025年02月15日 01時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,291
直近30日 相談数
687
直近30日 税理士回答数
1,303