準確定申告について
教えてください。今年の1月25日に父が亡くなりました。父は年金収入と不動産賃貸収入がありましたが、令和6年分の確定申告はしてなく、また、今年の令和7年ももちろん申告してないです。こういった場合、令和6年と7年の2年分の準確定申告がそれぞれ必要でしょうか?
税理士の回答

原則として、令和6年分と令和7年分の2年分の準確定申告が必要です。
なお、令和7年分については、所得金額が少なく、基礎控除等の所得控除額が大きい場合は、申告はいらない場合もあります、
ご丁寧にお教えいただき、ありがとうございました。
本投稿は、2025年02月19日 14時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。