インボイス 消費税の経費計上について
委託ドライバーの仕事をしています。
昨年の確定申告時に2割特例で10月から12月分の消費税を納めています。これは、2023年の売上げ(税込)の10月から12月分の消費税になります。
この場合も今回の確定申告で経費計上できるのでしょうか?
よろしくお願いします
税理士の回答

昨年、消費税を未払計上してないようでしたら、
本年申告で租税公課として計上してください。
本投稿は、2025年02月19日 21時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。