12月31日付で廃業した場合の、翌年1月31日に入金された売上の扱いについて
2024年12月31日にて個人事業を廃業し、2025年1月6日より正社員として就職しました。
12月に発生した売掛分の入金(50万円ほどです)が2025年1月31日にありましたが、この入金分の取り扱いについてお伺いさせてください。
事業を続けていたら、1月31日付で売掛金回収の仕訳になるかと思うのですが、廃業している場合、この50万円分のみ、2026年に確定申告が必要になるのでしょうか?
勉強不足で恐縮ですが、どなたかご教示いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

売掛債権の入金が翌年となったとしても、当該「売上」は2024年中の売り上げとなりますので、2024年の売上げとして計上してください。
売掛金は「貸借対照表上」の勘定であり、翌年に入金されたとしても「損益」に影響はおよびません(所得とならない)。そこで、事業所得に関しては廃業済みであれば、「売掛金回収」について特に申告する必要はありません。
なお、2025年の所得が給与所得だけであれば年末調整で所得税の精算が完了しますので、医療費控除や寄付控除などがなければ特に確定申告は必要ありません。
丁寧なご回答をいただき、誠にありがとうございました。
大変安心いたしました。ありがとうございます!

ベストアンサーをありがとうございます。
少しでもお役に立てれば幸いです。
本投稿は、2025年02月20日 11時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。