贈与税を確定申告する際、暦年課税か相続時精算課税を選択するか迷っています。
贈与税を確定申告する際、暦年課税か相続時精算課税を選択するか迷っています。
2024年461万の贈与、2025年から毎年110万の贈与を受ける予定です。
最終的にいくら贈与を受け、父が死亡時いくら相続するかはわかっていません。
2500万を超えるか超えないか微妙なくらいと言っていました。
ちなみに父の年齢は70歳で、兄弟は兄が居ます。母は存命です。
土地や家は兄が相続する予定です。私は障害者手帳3級を持っています。
ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

中田裕二
お父様の将来の相続財産額がどのくらいか不明ですが、相続税の基礎控除額を大きく上回らないのであれば、あなたが障害者手帳3級を持っていることで、将来、障害者控除により相続税がかからない可能性があります。
暦年贈与であれば2024年分は贈与税がかかること、今年から毎年110万円以内で贈与することを考えれば、相続時精算課税制度を選択した方がよいように思われます。
ご回答ありがとうございます。
父に再度確認したところ、「3000万を超えない確証があるかどうかはわからない。」とのことでした。
この場合も相続時精算課税制度を選択したほうが良いのでしょうか?
家系としては祖父、曽祖父ともに90歳くらいで亡くなりました。そこそこ長生きの家系です。

中田裕二
質問の内容からは、お父様の将来の相続時の財産額は、基礎控除額4800万円(3000万円+(法定相続人数3人×600万円)を超えないのではないですか。
相続税がかからないのであれば、相続時精算課税制度の選択はたいへん有効です。
本投稿は、2025年02月20日 21時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。