idecoの一時金について
給与所得と雑所得の確定申告を毎年しております。
昨年、idecoの一時金を受け取りました。退職所得になると思いますが、所得は0のため、税額は0円です。
今回の確定申告の際、こちらの分離課税の退職所得にかかる収入金額と退職所得の所得金額も申告する必要があるのでしょうか?
どちらにしても税額の計算には影響ないとは思うのですが、、
税理士の回答

三嶋政美
結論から申し上げますと、iDeCoの一時金を受け取った場合、退職所得として確定申告で申告する必要があります。
退職所得は分離課税の対象となり、他の所得(給与所得や雑所得)とは切り離して計算されます。今回、所得金額が0円で税額に影響はないとのことですが、退職所得の受給があった以上、確定申告書の「分離課税の所得」欄に収入金額と退職所得の所得金額(0円)を記入する必要があります。
記載しなくても実際の税額には影響しませんが、税務署のデータ上、受取事実があるにも関わらず未申告だと、問い合わせが来る可能性があります。形式的な記載でも問題なく済むため、適切に申告しておくのが無難です。
本投稿は、2025年02月21日 09時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。