第4表提出と繰越控除について
不動産賃貸業3年目です。令和4年度の申告が赤字で第4表を提出済みですが、令和5年度は令和4年度の赤字のことを失念してしまい、白色申告をしてしまいました。青色申告の届出は出してあるので、令和6年度は青色申告する予定です。
更生の請求にて、令和5年度の申告を青色申告に訂正し、第4表を提出することは可能ですか?
またその訂正により、令和5年度は青色申告控除10万円後に繰越控除をすることにより赤字になりますが、その場合も青色申告控除はされるのでしょうか?青色申告控除をせず繰越控除のみであれば赤字にはなりません。
ご教示よろしくお願い致します。
税理士の回答

佐藤和樹
結論として、更正の請求によって青色申告に訂正することはできません。理由としては、措法25条1項により、青色申告は、適法な青色申告決算書の提出が前提で、白色申告を提出した時点で、令和5年度は青色申告の適用を放棄したとみなされてしまいます。
また、更正の請求は申告内容の誤りを修正するための手続きであり、白色申告を青色申告に変更することは対象外となります。
ご回答ありがとうございます。
大変よくわかりました。

佐藤和樹
とんでもないです。
お役に立てれば幸いです。
本投稿は、2025年02月21日 11時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。