開業費にできる範囲につきまして
個人事業主として、ホワイトニングサロン経営をしております。
2024年9月19日に開業届を提出し、その日以前は開業費計上しております。
2025年1月7日に店舗OPEN日となりましたので、開業届から店舗OPEN日の間につきましても、開業費計上できるかお伺いしたく存じます。
また開業届提出日に青色申告申請しておりますが、確定申告について、変更点等ございましたら、ご教授いただけますと幸いです。
お忙しいところ恐れ入りますが、
何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答

三嶋政美
結論から申し上げますと、2024年9月19日の開業届提出から2025年1月7日の店舗オープンまでの費用も「開業費」として計上可能です。開業費とは、事業開始前に発生した経費のうち、資産計上し、後に償却できるものを指します。店舗準備のための家賃、人件費、広告費、備品購入費などが該当します。
また、青色申告の申請を開業届と同時に提出されているため、65万円控除(電子申告等)や30万円未満の少額減価償却資産の特例を活用可能です。特に、現金主義ではなく発生主義での記帳が必須となるため、仕訳処理に注意しましょう。変更点としては、インボイス制度対応が求められるか(適格請求書発行事業者の登録)などが挙げられます。不安があれば税理士に相談し、確定申告前に万全を期すことをおすすめします。
本投稿は、2025年02月22日 10時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。