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譲渡所得の居住用財産3000万控除について

昨年自宅の敷地建物を1500万で売却しました。
契約書には建物の価値は0円とされています。

購入時の契約書には、
土地建物で3000万円と書かれており、昭和63年建築のため消費税もなく、建物の価格を算出することができません。
当時の課税明細書もないので、譲渡所得のあらましに記載されている建築価格表にて建物価格を算出して土地と建物の金額をだすと、土地の代金が1600万円となりました。
そうすると売った金額より買った金額の方が大きいので申告自体不要となると思うのですが、敢えてこの結果を確定申告しても問題ないのでしょうか?
そうすると、上記の私が計算した金額に何らかの指摘を税務署がしてきて修正申告になった場合、居住用財産の3000万控除の適用はできない(当初申告では適用してないから)のでしょうか。

どうするのが良いのか分かりません。
ちなみに、他の所得は年金しかないので、毎年住民税の申告のみしていました。

税理士の回答

「居住用財産の3,000万特別控除」は、「確定申告書に・・・適用する」(当初申告要件)と規定されています。ここでいう「確定申告書」とは「期限後申告」も含まれますので、当初無申告であって譲渡所得が生じていたことが判明して申告しなければならなくなっても、3,000万円特別控除は適用することができます。
よって、他の所得が年金のみで確定申告をしていなかった(無申告)場合でも、後で問題なく特別控除を適用して申告することができます。
なお、譲渡損失を申告する場合には特別控除額を0円と記載することになります(適用条文の記載は必要)。

本投稿は、2025年02月23日 10時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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