国民年金の払い戻しが発生する場合の控除について
確定申告における社会保険料控除について教えてください。
個人事業主をしており、国民年金を支払っておりますが、昨年出産したため、令和6年10月~令和7年1月の年金が免除されます。
免除の手続きが支払い(口座引き落とし)に間に合わなかったため、過分に支払った金額が後から払い戻しされる予定です。(現時点でまだ払い戻しはされていません。)
この場合、確定申告時に社会保険料控除で記入する金額は免除後の金額を記入しておけばよいでしょうか?
ご教授いただけると幸いです。
何卒よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答
現時点で免除が確定しているのであれば免除後の金額で申告してください。
本投稿は、2025年02月26日 15時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







