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会社員がバーチャルオフィスで開業届を出した時の確定申告について

都内の会社でサラリーマン、自宅は山梨で東京まで通勤しております。

本業の勤務時間外に、副業で清掃委託を始め、こちらがかなり忙しくなってきましたので、東京のバーチャルオフィスの住所で今年2月に開業届を出しました。

昨年までは、本業の給与とは別に給与所得があったため、住民票のある山梨で毎年確定申告をしてきました。
本業は年末調整あり、その他では住民税は普通徴収をしています。

今年から本業の給与、副業の給与、更に今回の清掃の事業所得が増えます。

来年の事になりますが、確定申告は山梨、東京のどちらでおこなうことになりますでしょうか?それとも両方でおこなうのでしょうか?
ちなみに開業届の納税地は東京にして、自宅住所の記載はしていません。青色申告したいと考えています。ご教授いただだきたくお願いいたします。

税理士の回答

佐藤和樹

東京で確定申告を行う場合は、所轄税務署の変更申請が必要になるので、住民票の登録のある山梨で確定申告をしていただければ問題ありません。

早速のご回答ありがとうございます!
安心しました。従来通り山梨で申告いたします。

ちなみにですが、開業届を提出の時に山梨の住所は一切記載していません。
所得税の青色申告承認申請書も出していますが、こちらも同様です。
このままで問題なければ助かりますが、今後特別になにかする必要はありますでしょうか

佐藤和樹

申し訳ありません。ご回答させていただいた後、改めて確認したところ、回答に誤りがありましたので、訂正させていただきます。

結論として確定申告は「東京の税務署」で行うことになります。そして、住民税は「山梨」に納付されます。開業届と青色申告承認申請書を東京で提出しているため、所得税の確定申告も東京で問題ありません。特別な手続きは不要ですが、住民税の取り扱いを確認しておくと安心です。

1. 所得税の確定申告(申告場所)

確定申告の原則
• 確定申告を行う税務署は、「納税地」(開業届を提出した住所)で決まる。
• 開業届の納税地を「東京のバーチャルオフィス」にしているため、「東京の税務署」で申告する。
• 住民票のある山梨では確定申告は不要(山梨の税務署に行く必要はない)。

確定申告時の記載方法
• 本業(会社員)の給与 → 源泉徴収票の情報を記入
• 副業(事業所得) → 売上・経費を青色申告の帳簿に基づいて記入
• 副業(アルバイトなどの給与所得) → 源泉徴収票の情報を記入
• 納税地(住所) → 開業届に記載した東京の住所(バーチャルオフィス)を記入

注意点
• 開業届を出した納税地(東京)と住民票の住所(山梨)が異なるため、税務署からの郵送物は東京のバーチャルオフィスに届く。

2. 住民税の納付先(山梨)

住民税は「住民票のある自治体(山梨)」に納付する
• 所得税は東京で申告するが、住民税は山梨で計算・納付。
• 確定申告の情報が山梨の自治体に送られ、住民税が課される。
• 住民税の納付方法は「特別徴収(会社の給与天引き)」または「普通徴収(自分で納付)」のどちらか。
• 副業分の住民税を「普通徴収」にしておくと、本業の会社にバレにくい。

住民税の納付方法の確認
• 確定申告時に「住民税の納付方法」を選択できるため、「普通徴収」を選べば副業分の住民税は山梨から自分宛に通知が来る。
• 特に変更の手続きは不要。確定申告をすれば自動的に山梨の自治体で処理される。

3. 今後の特別な手続きは不要か?

特別な手続きは不要。開業届・青色申告承認申請書を提出済みのため、このまま確定申告を進めてOK。
ただし、税務署や自治体からの通知が「バーチャルオフィスに届く」可能性があるため、郵送物をチェックすること。

今後の注意点
• バーチャルオフィスの住所で確定申告を行うため、郵送物を受け取れるか確認。
• 住民税の通知が山梨に届くため、納付期限を忘れないようにする。
• 確定申告の際、副業分の住民税を「普通徴収」にしておくと本業の会社に影響が出にくい。

早速のご回答ありがとうございました。
丁寧に分かりやすく説明していただき感謝申し上げます。

令和7年は山梨ではなく「東京の税務署」で申告いたします。
バーチャルオフィスで郵便物の受取可能なサービスで契約しており、
副業の住民税は従来通り「普通徴収」にしておきます。

佐藤和樹

誤った回答をお伝えして申し訳ございませんでした。
お役に立ててなによりです。

本投稿は、2025年02月26日 20時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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