ハンドメイドとメルカリの収入の確定申告について
ハンドメイド作品をBASEというサイトで販売しております。
令和6年は開業届を提出していなかったため、白色申告で確定申告をします。
(令和7年は開業届を提出し、青色申告に切り替える予定です。)
そこで、令和6年の確定申告について質問がございます。
ハンドメイドでの所得が60万円程度、メルカリで得た利益が25万円ほどあります。
なお、メルカリで得た利益は不用品(本やトレーディングカード)を販売して得たものです。
この場合、ハンドメイドで得た売上を事業所得として、メルカリで得た利益を雑所得として申告すればよろしいでしょうか?
また、不用品を販売して得た場合は20万円を超えていても申告不要なのでしょうか?
税理士の回答
こんにちは。
通常の生活で生じた不用品の譲渡は生活用動産として非課税とされていますので、メルカリから生じた所得については確定申告は不要です。
ハンドメイド事業から生じた所得のみ確定申告をするようにしてください。
お忙しい時期にも関わらず、早速ご回答いただきありがとうございます。
金額に関わらず不用品の譲渡は非課税なのですね。
ハンドメイド事業のみ確定申告したいと思います!
本投稿は、2025年02月27日 15時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。