不用品を売って手放した時の申告と税金について
バッグ等の貴金属にはあたらない革製品のブランド品を購入して、未使用のまま長期間使うことがなく、手放した場合の申告は必要になりますでしょうか?
30万円以下の物の場合で、定価に近い値段で配送料等も加味して少し上乗せした価格で売りに出し、売れた場合です。
またもう一点は、昔着ていた服を手放し場合、購入した当初よりも、高く売れた場合は申告が必要でしょうか?こちらも30万円以下の場合について伺いたくご質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
こんにちは。
30万円以下のものであれば生活用動産の譲渡として非課税かと思われます。
また、仮に非課税とならない譲渡であったとしても、譲渡所得には50万円の特別控除がありますので、利益の金額が50万円を超えていないのであればご心配は不要かと思われます。
ご返信が遅くなりましたが、お教えいただき、誠にありがとうございました。
本投稿は、2025年03月02日 14時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。