医療費控除と寄付金控除で還付請求するつもりが、追加納税を求められた。何か対応策はありますか?
確定申告に関するお尋ねをいたします。
株式で運用もしていますが、すでに特定口座で課税済みのため確定申告では申告しません。
今回スマホの確定申告書等作成コーナーを利用して医療費控除とふるさと納税による寄付金控除で還付を試みました。
昨年までは還付がなされたのですが、今回はなぜか追加納税として約25万円も要求されました。
入力した内容を確認したところ、所得控除には医療費控除、寄付金控除も入力されており、その他項目も入力に誤りはないように思われます。
今回のお尋ねは、
① このようなことは考えにくく、私の入力に誤りがあるからなのか。
② 追加納税が求められるのであれば、あえて確定申告しないほうがいいように思います。確定申告しないという選択をしても問題ないか。
③ 今後医療費控除や寄付金控除を申請するメリットはないということか。
④ 確定申告でなく、寄付金控除で還付だけ求め、ワンストップ納税であれば、よかったのか
以上よろしくお願いいたします。
税理士の回答

佐藤和樹
① 確定申告で追加納税が発生する理由(入力ミスの可能性)
考えられる原因
以下のような入力ミスやシステムの影響で、追加納税が発生している可能性があります。
✅ 株式の「特定口座(源泉徴収あり)」が誤って申告された
• 特定口座(源泉徴収あり)で取引している場合、確定申告しなくても良いですが、申告書に「特定口座の譲渡所得」を入力してしまうと、所得として再計算され、追加課税される可能性があります。
• 確定申告書に 「申告しない」設定になっているか 再確認。
✅ 給与所得やその他の収入が正しく入力されているか
• 給与所得を入力する際、源泉徴収額や控除額が間違っていると、本来よりも課税額が増えてしまうことがあります。
✅ 控除の適用が正しくされているか
• 医療費控除・寄付金控除の入力ミスがないか(例:桁違いの入力)。
• 「還付」ではなく「追加納税」になる場合は、どこかで「所得増加」や「控除漏れ」が発生している可能性がある。
• スマホ版の「確定申告書等作成コーナー」は、自動計算の流れがPC版より分かりにくいことがあるので、再度入力をチェック してみるのがおすすめ。
② 追加納税が発生するなら、確定申告しないほうがいい?
✅ 結論:確定申告しなくても問題なし(還付を求めないなら)
• 会社員で特定口座(源泉徴収あり)での株式取引なら、確定申告は必須ではない。
• ふるさと納税も ワンストップ特例を利用していれば、確定申告しなくても寄付控除が適用される。
• 医療費控除や寄付金控除による還付額よりも、追加納税額が大きい場合は確定申告しない方が得 になる可能性がある。
💡 解決策
• もし 還付よりも追加納税額が大きい場合、申告をやめる(提出しない) ことで、昨年と同様の状態を維持できる。
③ 医療費控除・寄付金控除を申請するメリットはない?
✅ 結論:還付額が追加納税額を上回らないならメリットは少ない
• 医療費控除や寄付金控除を申請することで還付が得られる場合は、申請のメリットあり。
• しかし、確定申告によって他の税金(株式の譲渡益など)が加算され、結果として追加納税が発生する場合は、申請しないほうが有利な場合がある。
• 今後も医療費控除や寄付金控除を申請するなら、 「確定申告によって追加納税が発生しないか」 をよく確認してから申告するのが賢い。
④ 確定申告せず、ワンストップ納税を使えばよかった?
✅ 結論:ワンストップ特例を利用すれば確定申告不要だった
• ふるさと納税の ワンストップ特例を利用していれば、確定申告は不要。
• ただし、ワンストップ特例は「年間5自治体以内」が条件。
• 5自治体を超える場合は確定申告が必要 になるので、来年以降のふるさと納税の仕方を見直すのも選択肢。
💡 対策
• 来年以降は、ワンストップ特例を利用すれば確定申告しなくても寄付金控除が適用されるので、追加納税のリスクを回避できる。
本投稿は、2025年03月03日 10時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。