家内労働者の特例について
来月より業務委託で仕事をする予定です。
講師派遣会社1社からの委託で、顧客(講師の派遣先の学校)に定期的に伺い、講師の提供するサービスについてヒアリングしたりフィードバックしたりするような内容です。
こちらは家内労働者の特例の適用と考えてよろしいでしょうか。雑収入で申告します。
また、社内では「コーディネーター」と呼ばれる職種にはなるのですが、確定申告の際、第二表の「種目」の欄にはどう書けば良いのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

1.以下の要件に該当すれば、特例の対象になると思われます。
-対象者が「家内労働者等」であること
-所得の種類が「事業所得」または「雑所得」であること
-給与の収入金額が55万円未満であること
-特定の人に対して継続的にサービスを提供する人
2. 確定申告第二表の「種目」の欄には、コーディネーター業と記載して良いと思います。
本投稿は、2025年03月04日 22時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。