定額減税について
私は、給与所得者であり、(額面で400万程度)既に控除を受けておりますが
これから雑所得としての白色申告をする予定です。
経費等差し引いておよそ60万程度の所得になる予定です。
扶養している家族はいません
ニュースで、会社勤めなどの給与所得者は、年末調整で定額減税を踏まえた所得税額が計算されているので、確定申告は不要となる。しかし、医療費控除やふるさと納税のために確定申告書を提出した際に、「令和6年分特別税額控除」の欄に記入漏れが起こると、令和6年分における所得税額の特別控除(以降、定額減税)が無効になる恐れがあるため注意が必要だ。
との記事を見たのですが、私の場合は「令和6年分特別税額控除」の欄に記入は必要か不要か専門家の意見をお聞きしたい所存でございます。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

「令和6年分特別税額控除」の欄に記入は必要か不要か専門家の意見をお聞きしたい所存でございます。
⇒ 記載してください。
扶養がいらっしゃらいとのお話ですので 人数は「1人」、 金額は「30,000円」を記載します。
ご理解のとおり、年末調整は確定申告に代わる手続きで、他の所得のない給与所得者の場合は、年末調整によりその方が負担する「所得税額(年税額)」が確定するため、確定申告義務がないことになります。
ただし、他の所得がある場合や医療費控除などの確定申告でないと控除できない控除を受けるため確定申告をされる方は、確定申告により改めて「年税額」を算出することになります。
改めての計算となりますので、定額減税も控除し(申告書に記入し)年税額を計算します。
そして、再度計算された年税額から、既に源泉徴収された所得税額を控除しその差額が納税又は還付となります。
本投稿は、2025年03月06日 10時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。