メルカリの売り上げについて
現在公務員をしています。
先月自分の使わなくなった、スニーカーや釣具等を全部で30点ほどをメルカリで売り、60万程度利益がありました。一つの利益は、2万ほどです。
生活用動産は、非課税となっていますが、金額が金額なので不安です。確定申告は必要でしょうか?
また、先月、兄弟がなくなり、兄弟の口座から50万ほど貰い、自分の口座にいれました。
そして、今年、住宅を購入したため、住宅ローン控除を受けるために2月に確定申告をして、還付金を受け取る予定です。控除額は、22万です。還付金は9800円です。
その際に入金口座を記入しましたが、その口座は税務調査されるのか不安です。
なぜかというと給与収入以外は0で記載したため、やはりこの口座にメルカリ売り上げ、兄弟からのお金の合計110万ほどが入金されると税務署にマークされますか?
税理士の回答
こんにちは。
①一般的な趣味の範囲であれば、生活用動産の譲渡として非課税として問題ないかと思われます。ただし、単品で30万円を超えるようなものについては課税の対象となる可能性があります。
②ご兄弟からの預金については、相続税に関する手続きをしっかりと行っているのであれば問題となることはありません。
③税務署は調査の際にすべての銀行口座の履歴を10年分確認することができますので、他の口座と分ける等しても効果はありません。
本投稿は、2025年03月07日 07時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。