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外国人居住者の、海外所得の申告、控除と納税額について

お世話になります。

私は来年で居住者となる外国人です。ネット等で、外国人でも居住者となれば海外での所得も日本での申告と納税の義務が生じることを知りました。 つきましては下記の例の場合、どのような納税額になるのか教示いただけないでしょうか。

未婚、扶養者なし。持ち家なし。
日本での給与所得 1500万円。 その他の日本での所得なし。
海外での所得(株式売買のキャピタルゲイン、1年間) 70000ドル

どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

海外での株式売買のキャピタルゲインでも、原則として20%(所得税15%&地方税5%)の申告分離課税となります。
従って、現在のままの給与所得の税額+キャピタルゲイン×20%が、ご相談者様の居住者としての税額になると考えられます。

本投稿は、2018年04月07日 22時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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