海外からの一時帰国の不動産所得の申告について(確定申告期間後)
【現状】
・転出届を出し、非居住者として海外居住中
・近日中に初めて一時帰国予定
・国内にて不動産所得あり。初年度はプラスにならなかったため確定申告不要だったが
今年はしなければならないと思っている。納税管理人には家族を指定しているが頼んでもわからないだろうと何もしてもらっていない
【質問】
・納税地は不動産が建っている場所を管轄する税務署で良いか
・何を持参/提出すればいいか
・延滞金はかなりかかってくるのか
(基本的な質問で恐縮です)
税理士の回答

納税地ですが、出国時の住所のご親族等が現在住んでいらっしゃる場合はその住所、それ以外は不動産の所在地の所轄税務署となります。
申告時には不動産にかかる収入と支出のわかる書類が必要です。
居住者の場合に必要な所得控除にかかる生命保険料の証明書などは不要、
非居住者には、雑損控除、寄付金控除、基礎控除のみしかありません。
納税代理人の届け出の写し、過去の申告書の写しなども参考になりますので、持っていかれたらよろしいかと思います。
無申告加算税と延滞税の心配はありますが、無申告加算税については期限後においても自主的な申告の場合は減免がありますし、延滞税も2か月までの遅れであれば低い率となっています。少額でしたら切り捨ての可能性もあります。
具体的な金額は、ご質問の文章からは申し上げられませんが、とにかく、早めに申告してください。
参考:https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/tins/n11.htm
本投稿は、2018年04月09日 16時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。