公共事業の用地収用について
国交省の用地収用で土地を売却しました。
しかし、当初から金額面等で折り合いがつかず、令和6年にやっと話がまとまりました。
今回確定申告をしようと思っていたのですが、提示された収用証明書等の書類の買い取り申し出日が令和4年となっておりました。
この場合、5000万円の特例控除は受けれないのでしょうか。
税理士の回答

買取りの申し出の日から6ヶ月以内に譲渡しなければ、5,000万円の特別控除の特例(租税特別措置法第33条の4)の規定は適用除外となります。
本投稿は、2025年03月13日 14時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。