ネット副業の源泉徴収ありの仕事の確定申告について
現在、自営業(青色申告)をしていて、ネットの在宅ワークサービスに登録して副業をしています。
そのサービスは、源泉徴収有りと無しの仕事が混在していまして、昨年引き受けた仕事のうち、数件が源泉徴収ありの仕事です。
確定申告時は、
源泉徴収あり→支払調書を発行してもらい給与所得で確定申告
源泉徴収なし→収入扱いで青色申告
という認識でした。
(ネット副業以外で源泉徴収ありの仕事を受けたことがあり、給与所得で申告して特に何も言われなかった経験があります)
給与所得で確定申告する場合、それぞれの発注者へ支払調書を請求しないといけないのですが、日程がギリギリなことや、住所氏名を伝えないといけないため、青色申告で通常の収入として申告できるならその方が手軽かと思いました。
源泉徴収されているのは1,000円未満です。
源泉徴収ありの仕事を通常の収入で申告すると、徴収された金額の還付が受けられない以外に問題があるでしょうか。
また、収入として申告可能な場合、どのように仕訳すればいいでしょうか。
例えば、報酬(税込)1,000円 源泉徴収150円 システム手数料120円で、後日振り込まれる金額が730円の場合
未払金 730 / 収入 1,000
租税公課 150
支払手数料 120
ですか?
でも、支払調書無しで給与として申告しないなら、税金として差し引けないようにも思いますがどうでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
こんにちは、税理士の川島です。
確定申告時は、
源泉徴収あり→支払調書を発行してもらい給与所得で確定申告
源泉徴収なし→収入扱いで青色申告
という認識でした。
(ネット副業以外で源泉徴収ありの仕事を受けたことがあり、給与所得で申告して特に何も言われなかった経験があります)
→残念ながら源泉徴収があるから給与所得ではありません。税務署も気づいていないだけかと思います。雇用契約で源泉徴収票であれば給与所得となります。業務契約であれば源泉有・無の両方とも事業所得にて申告が必要です。
例えば、報酬(税込)1,000円 源泉徴収150円 システム手数料120円で、後日振り込まれる金額が730円の場合
未払金 730 / 収入 1,000
租税公課 150
支払手数料 120
ですか?
→
売掛金 730 / 売上 1,000
支払手数料 120 /
事業主貸(源泉徴収分) 150 /
になります。
ご回答ありがとうございます。
源泉徴収があるから給与所得ではありません。税務署も気づいていないだけかと思います。雇用契約で源泉徴収票であれば給与所得となります。業務契約であれば源泉有・無の両方とも事業所得にて申告が必要です。
→なるほど、承知しました。
わかりやすくありがとうございます。
売掛金 730 / 売上 1,000
支払手数料 120 /
事業主貸(源泉徴収分) 150 /
→こちらもありがとうございます。
仕訳の仕方はわかったのですが、源泉徴収分が「事業主貸」の場合、売上から引くことができませんので、申告時には売上分全部(この例だと1,000円)に税金がかかってしまうのでしょうか。
売上に対して課税されるのではなく、所得(売上▲経費)から人的控除等を差し引いて税額を計算します。
その後、事業主貸(源泉徴収分)150円は申告書 第一表の50源泉徴収税額にて上記の金額から差し引かれます。
本投稿は、2025年03月14日 10時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







