確定申告と還付申告について
夫が業務委託で仕事をしており、給料からすでに所得税が引かれています。
(年金や住民税、保険料などは自分で払っていて
所得税引かれて受け取っている給料は
400〜500程です。
経費はガソリン代や会食代、講習代くらいです)
今回、3/17期日の確定申告をせず、書類の整理が終わり次第、還付申告をすると言っています。(確実に期日はすぎるようです)
この場合、17日までに確定申告していなくても良いのでしょうか?していなくても還付申告のみできるのでしょうか?
初歩的な質問で申し訳ございません。
未申告として、後日延滞税や他に支払いが発生するのが怖いので教えていただけますと幸いです。
また、別の良い方法もあれば教えていただきたいです。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

還付の場合には3月17日以降でも受け付け可能で延滞税等は発生しません。なお、所得税の納付が発生する場合には25年3月17日までに申告が必要ですのでご注意ください。
本投稿は、2025年03月15日 00時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。