アルバイトと海外FXをしている学生の確定申告について
現在、学生でアルバイトと海外FXをしており、親の扶養に入っています。
今年から海外FXを始めたのですが、確定申告について調べると
① 合計所得金額が58万円以下であれば確定申告が不要(住民税は43万円?以下で不要)
② 給与所得者(年末調整をしている)で副業所得が20万円を超えると確定申告が必要、また20万円以下でも住民税の申告が必要
と出てきて明確な答えが得られなかったので相談させていただきます。
今年の収入がアルバイトで70万円、海外FXで30万円だと仮定すると
①の場合
給与所得が70万円−給与所得控除額65万円=5万円
雑所得が30万円(経費なし)
合計所得金額が35万円となり
所得税については合計所得が基礎控除額58万円を下回るため不要(確定申告不要)
住民税についても合計所得が基礎控除額43万円?を下回るため不要
②の場合
副業所得(海外FXでの収入)が20万円を超えるため確定申告と住民税の申告が必要
同額の収入でも①と②で確定申告と住民税の必要の有無が異なってしまいます。
この2つはアルバイトの年末調整をするかしないかで変わるのでしょうか。
自分にはどのように適用されるのかが分かりません。
また、この条件が親の扶養の範囲内に入るのかについてもお答えいただけると幸いです。
税理士の回答

設例のケースでは、
①で合計所得金額が35万円との理解で大丈夫です。
親御さんの扶養控除も同48万円以下で問題なし。
②を使うケースは、例えば給与所得が300とか500万円ある場合です。
本投稿は、2025年03月21日 01時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。