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確定申告の特別適用の修正についての相談

自宅を売却し、確定申告を行いました。申告期限ギリギリに慌てて送信し、納税も済ませましたが、後から「居住用財産の特別控除」の入力を忘れていたことに気付きました。

そこで税務署に電話で問い合わせたところ、電話センターの人に以下のような回答を受けました。
• 期限内に特別控除を選択せず申告した場合、計算ミスではないため「更正の請求」の対象にはならない。
• 例外として、天変地異などの不可抗力によるやむを得ない事情がある場合のみ認められる可能性はあるが、今回の失念、過失の場合は、原則として更正の請求という訂正手続きは認められない。

何かよい方法はありませんか?
税理士の先生に依頼すれば還付を受けられる可能性はあるのでしょうか?

税理士の回答

確かに期限内申告が原則ですが、通常は、失念でも認められます。
期限内申告できなかった理由を簡潔に書いて更正の請求書に添付すれば良いでしょう。
それが却下されることはない筈です。

期限後申告はできるが、特例適用してないことを選択して期限内申告書を提出しており、それに計算誤りはないから更正の請求はできないといわれましたが、相談せずに提出したら認められるのかもしれませんね。やってみます。ありがとうございます。

本投稿は、2025年03月24日 21時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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