倒産防止共済の解約手当金を受け取ったときの仕訳について
お世話になります。
解約手当金は収益計上することになると認識しておりますが、倒産防止共済の解約手当金を受け取ったときの仕訳について質問させてください。
弊社では積立時に以下の仕訳をしておりました。
保険積立金 XXXXX円 普通預金 XXXXX円 倒産防止共済積立
解約手続き後に入金があったため以下の仕訳をしました。
普通預金 XXXXX円 保険積立金 XXXXX円 倒産防止共済解約
この仕訳でBS上は綺麗になったのですが、PLに反映されておらず、此処から先の仕訳はありますでしょうか。
もし、ないとした場合、確定申告時に別表などで計上する、ということなのでしょうか。
お忙しいところ、恐縮ですがご教示いただけると幸いです。
どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
法人ですか。
それ以上何もすることはないと思います。
かけた時には経費にしていないのですね。
倒産防止共済をBSで資産計上されているということは、
申告書で損金処理(税務上経費にする)をしていると思います。
その場合は解約時に解約金を申告書で加算する必要があります。
申告書の別表4で加算すれば良いのですね。ありがとうございます。
本投稿は、2025年03月25日 11時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。