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副業の過去遡っての確定申告について

お世話になっております。現在会社員で働く一方知人のブログ記事編集のお手伝いをしております。

恥ずかしながら副業側の確定申告を行なっておらず現在色々と調べていますが教えてください。

2023年9月からお手伝いを開始し、2023年は15万前後の収入でしたが、翌年の2024年は73万になっていました。
ただこの知人とは雇用契約を結んでおらず、チャットアプリ上で「ちょっとやってみますか?」からスタートしました。
毎月編集した記事を収めて「その件数×400円」という形でお金を頂戴しています。

以下、確認したい点です。
①この場合でも給与扱いでしょうか? それとも贈与扱いになるのでしょうか?
②追徴額が大きくなる場合分割支払いはできるのでしょうか?
③いわゆる経費というのはどの範囲まで認められるのでしょうか?(毎月のインターネット利用料や年途中でPC故障により買い替えも経費として認められるのでしょうか?)
④そもそも遡っての納税は可能なのでしょうか?

よろしくお願いします。

税理士の回答

こんにちは。
①サービスに対する対価となりますので、雇用契約を結んでいないのであれば業務委託として雑所得となるでしょう。
②税額は原則として一括払いとなりますが、資金繰り等の状況を加味して分割とすることもできます。その場合には金利負担がありますのでご注意ください。
③ご記載にあるものは必要経費として認められますが、その全額が必要経費となるのではなく、プライベートの利用と事業利用との割合に応じて、事業に使用した分のみが必要経費となります。上記割合は、実際の稼働時間や稼働日数を元にして計算するのが良いでしょう。
④期限後申告として申告・納税することは可能です。

本投稿は、2025年03月27日 23時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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