店舗開業に伴う内装工事費用の固定資産登録方法について
飲食店開業のため自宅ガレージの改装を行いました。固定資産登録する際に、掛かった費用全てを建物(20年)として登録すべきか、それとも内訳からそれぞれの金額を算定して、電気設備(15年)、給排水・ガス設備(15年)、エアコン(6年)とそれぞれの項目ごとに登録すれば良いのか、どちらが適正な方法なのがご教示願います。
税理士の回答
こんにちは。
原則として内訳ごとに区分して固定資産台帳に登録し、減価償却を行う必要があります。
内訳がわかるのであれば、各設備ごとに区分して処理するのが良いでしょう。
ご回答ありがとうございました。
電気設備については、内訳書にエアコンに関わる内訳が明記されておりますので、電気配線分とエアコン分に分けて登録したいと思います。
それから追加の質問となりますが、産廃処分費と仮設工事、および値引きについては、按分のうえでそれぞれの項目から加除するという事でよろしいでしょうか。
本投稿は、2025年04月01日 12時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。