空き物件を個人事業事務所としての使用について
個人事業の事務所使用についてご質問をさせてください。
私は不動産賃貸業とそれに関連し太陽光売電を行なっております。
管理会社などには頼んでおらず自分で管理を行なっています。
今回、長く空室となっている物件の改装を行い事務所としての使用を考えております。
この場合において改装は減価償却をし経費とすることができますか?
また、今後出てくる水道光熱費や固定資産税などは経費計上してもいいのでしょうか?
行なっている事業が不動産賃貸業なので事務所使用として経費計上ができるのか不安になりご相談させていただきました。
拙い文章で申し訳ございませんがよろしくお願い致します
税理士の回答

竹中公剛
実態があればできます。
経費計上はできます。
改装は、資産計上で県が償却します。
全て考えはあっています。
本投稿は、2025年04月03日 14時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。