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不動産の申告分離課税の申告期限後の更生申告について

土地の譲渡所得があったため令和6年度の確定申告で申告分離課税の申告をおこないましたが、申告期限後の4月に低未利用地の課税の特例が受けられる事例と分かりましたので、更生申告をしたい旨税務署に連絡したところ、申告期限を過ぎているので特例の適用は受けられないと言われました。なんだか納得できないのですが仕方ないのでしょうか。

税理士の回答

「この特例の適用を受けるためには、確定申告書に、この特例の適用を受ける旨を記載するとともに、一定の書類を添付する必要があります。」となっていますので、更正の請求はできないものと思われます。

この特例にはいわゆる宥恕規定があります。
期限内の申告で特例を受けなかった理由を書いて、更正の請求をすれば、認められると思います。

本投稿は、2025年04月07日 17時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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