報酬早期受取サービスの利用について
2024年11月1日に収入A(売掛金)発生し、その本来の入金日が2025年1月31日のものがあったとします。
これを本来の入金日より前の2024年11月5日にマイナビブリッジの報酬早期受取サービス「Early-Site」経由で入金をした場合、「やよいの青色申告オンライン」での記載方法はどうすればよろしいでしょうか?
(入金自体は2024年になりますが、確定申告としては収入Aは2025年の扱いになります)
税理士の回答

会計システムの入力方法は、各システム会社に確認されるのが確実です。
一般的には(やよいの青色オンラインも同じと記憶しています)、「仕訳入力」・・・「かんたん取引入力」ではなく・・・から個別に入力をします。
入金時
預貯金 /前受金
商品の販売・役務の提供時
前受金 /売上高
なお、
「入金自体は2024年になりますが、確定申告としては収入Aは2025年の扱いになります」の件について疑問に思ったことをお伝えします。
通常、商品の販売又は役務の提供時が2024年の時は確定申告も収入にあげるべき年は2024年となります。
現金主義をとっているのであればなおさら、入金が先ですので売上高も2024年に計上されるべきと考えます。
なお、現金主義の場合は、事前の届け出とともに青色申告特別控除額も10万円となっています。
国税庁HPから「青色申告特別控除」の説明個所を添付します。
「55万円控除」の(注1)をご覧ください
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2072.htm?referral=referral=aw_kaigyou,aw_kaigyou,
(通常・・・発生主義)
商品販売・役務提供時
売掛金 / 売上高 ・・・2024年
入金時
現預金 / 売掛金
(現金主義)
商品販売時・役務提供時・・・仕訳なし
入金時
現預金 / 売上高 ・・・入金が2025年なら2025年の売上
(今回のケース)
入金時
現預金 / 売上高 ・・・2024年 ではないですか?
お忙しいところご返答いただき誠にありがとうございます。
昨年まで白色申告でしたが、今年から初めて青色申告に切り替えました。
そのため現金主義・発生主義の認識が混ざっており大変申し訳ございません。
「やよいの青色申告オンライン」についてもシステム会社の方へ確認したいと思います。

白色申告であっても青色申告であっても、原則は「発生主義」になります。
そして、現金主義をとる場合は、事前の届け出が必要になりますのでご注意ください。
なお、記帳が大変な方は期中(年内)は現金主義として、記帳(仕訳)して、期末(年末)に、その年の分を
売掛金 / 売上高 として計上する場合もあります。
前受け金で年内に商品の売り上げや役務提供がない場合
一旦入金時に
現預金 / 売上高 とした仕訳に対し
年末(決算仕訳)として
売上高 / 前受金 とする仕訳をします。
ご丁寧に説明していただき誠にありがとうございます。
また、期中を現金主義にする方法についても教えていただきありがとうございます。
自分にとってどちらが進めやすいか調べてみたいと思います。

ベストアンサーをありがとうございます。
少しでもお役に立てましたら幸いです。
本投稿は、2025年04月07日 20時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。