一時所得の税務申告
生命保険の満期金を受け取った際、満期金から支払保険料を引いて90万円(差益)であれば、確定申告が不要と聞きました。(-特別控除×1/2=20万円だから?給与所得者です。)
しかし、差益が特別控除の50万円以内であれば、確定申告不要という説明も聞いたことがあるのですが、どちらが正しいのでしょうか?
そして、確定申告不要の場合であれば、住民税の申告も不要なのでしょうか?
また、例えば差益が90万円以上(もしくは50万円以上)であれば確定申告は必ず必要ですか?
税理士の回答

私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
ご質問に書かれているように保険の満期金については一時所得として下記のように計算します。
満期金等(収入金額)-掛金負担額=(差引金額-特別控除額(最大50万円))/2=一時所得の金額
以上から、例えば差引金額が50万円以下であれば特別控除額を差引いて0円となり所得自体が発生しませんので、申告自体が不要となります(住民税も)
差引金額が50万円を超えると、特別控除額を差引いて1/2しても、幾らかの所得は発生することとなります。
そして、給与所得者や年金所得者における所得税確定申告の特例制度(他の所得が20万円以下)に該当する者については、申告不要となります。
しかし、住民税については上記の特例制度はありませんので、所得が発生すれば金額に関わらず確定申告が必要となります(概要)。
尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに
岡谷先生
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2018年04月15日 13時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。