株式の損失繰越について
個人事業主で収入が少なく控除額を引くと毎年ほとんど税金がかからないのですが、将来もらえる年金額もほぼ無いに等しいため株式投資を行っていました。
先日に株の損失が恐ろしいほど毎日増えてしまい衝動的に損を確定してしまいました。
この損失額のみを繰越控除として確定申告した場合、翌年以降は株式譲渡益+事業収入から控除額+繰越し損失額を引いた額が申告額となるのでしょうか?
仮に±ゼロで相殺された場合、住民税や国民健康保険料に影響はあるのでしょうか?
税理士の回答

損失分の繰越額は、翌年以降の株式譲渡益と通算されます。通算しても損失額が残れば、翌年以降3年間は控除できます。なお、事業所得等の総合課税の所得とは損益通算はできません。住民税や国民年金保険料には、通算で0になれば影響はありません。
分かりやすい説明で理解いたしました。
ありがとうございました。

今年の株式の譲渡損失は、翌年以降3年間に譲渡益が生じた場合は、控除できます。なお、翌年以降譲渡損失が生じても、繰越のための確定申告は必要になります。また、事業所得等の総合課税の所得と損益通算はできません。
本投稿は、2025年04月09日 18時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。