故人の確定申告漏れ(過年度分)
父が亡くなりました。
年金が600万あったため、本来確定申告の対象であるところ、この10年間確定申告していなかったようです。
本年度の準確定申告に加えて、過年度分の申告をすべきでしょうか。
質問の意図は下記のとおりです。
・本来の納税義務者である父は死亡
・過年度の申告漏れについて、相続人である遺族に連絡が来るリスクがあることは認識
・ただし年金からは源泉徴収がされているため、税務署か相続人である遺族に連絡をする理由(税の支払い漏れ)がないのではないか
⇒結論として、申告しなくとも実害ないのでは?
税理士の回答

西野和志
年金も一応源泉徴収されていますので、必ずしも申告をしなければならないわけではありません。計算した結果、納税額が出れば申告が必要だし、もしかしたら、源泉徴収が多額で還付になるケースかもしれません。
いずれにしても計算してみないとわかりません。

このケースでは、収入が600万円で、おそらく2か所収入以上ですから、原則、申告が必要となる可能性が高いです。申告納税制度は、税務署からの連絡の有無は言い訳にはならない仕組みです。
・しかしながら、貴殿のご見解のとおり、もしも税額を計算してみた場合における税額と源泉所得税額が、ほぼ近似値であることから、申告はしなくても指摘がなく結果オーライになることも多々あるのでは?という意味合いのことだと思います。専門家的には、きちんと申告すべきとの回答になります。
・一方、600万円の年金収入となる方は、現役時代にご活躍され高収入である場合が多く、相続税申告を必要とする対象者になるケースが多くあります。その時の過年分などの所得税の相続税での取り扱いは、
⓵還付税額になる場合→財産として加算。
②納付税額→負債として控除。
といった計算に連動してきますし、遺産分けの時に、相続人全員で、どうするのかをきちんと決めるべきという事になります。
ご教示ありがとうございます。
頂いたメッセージを踏まえて確認をさせて頂けたら幸いです。
そもそも確定申告というもの(準確定申告を含む確定申告全般)は、計算の結果、納付税額が0円となれば申告手続きも不要になる理解でよいでしょうか。
※所得税および住民税について、源泉徴収された額=計算の結果導き出される額であるケースを想定しています

西野和志
国税OB税理士です。
計算の結果、納付額が0円になれば申告手続きが、不要になるという理解で、確かに大丈夫ですが、現実的には、復興特別所得税(本税額の2.1%)があるか結果0円になるということはまずありません。
わかりませんが、おそらくは還付になるのではないかと思います。なので、
税務署側もスルーしていた可能性が強いですかね。
いずれにしても、正しく計算し申告するのが基本ですね。
本投稿は、2025年04月15日 23時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。