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消費税の修正申告について

消費税の申告で誤って簡易課税を選択してしまい、2割特例を適用しました。
しかし先日、税務署から簡易課税の届出を提出されていないと連絡があり、修正申告をして下さいと指示がありました。

〈修正申告について分からない点〉
本則課税で、2割特例を選択して、納税額が簡易課税の時と同じだった場合は罰金?延滞税?の支払いは発生するのでしょうか。(納付書で納付済み)
売上は1,000万円以下です。

税理士の回答

貴殿の現在の状況は、申告計算方式の違いにより、修正申告で若干でも増える税金がかかる状態でしょうから、修正申告せよと言われたのだと思います(減額だと「更正の請求」と言います)。
・その差額の税金は、付帯税(加算税と延滞税)の対象となります。
・付帯税は、1万円単位が基準となるので、増加税額が1万円未満だとかかりません。1万円以上だと、これに率をかけて計算した金額で税務署から納付書が届くという流れです。
・これも、延滞税は1000円未満、加算税は5000円未満だと免除になって、通知されないケースもあります。

本投稿は、2025年04月17日 20時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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