更生の請求の件
R6申告の際(税込処理、課税事業者、青色、個人事業主)租税公課で消費税納付分を計上し忘れ、更生の請求をする予定ですが、消費税納付分も、還付されるのでしょうか?
消費税納付に関しては変わらないのでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答
消費税は消費税の申告書を提出しているはずなので、
そちらが変更なければ変わりません。
南先生、ご回答ありがとうございます!
経費の計上漏れの為、更生の申請後(消費税納付の用紙を証拠書類として出すので、問題は無いと思います)課税売上が、減ると思いますが、消費税納付金額も減ると思うのですが、その場合は特に何もしなくても消費税も還付されるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
租税公課は消費税対象外なので、課税売上は影響ないはずです。
本投稿は、2025年04月21日 20時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。