領収書の訂正は証憑書類として有効でしょうか?
自営業で毎年青色申告しています。
飲食業です。
近所のスーパーマーケットで仕入れをすることが多いですが、領収書(レシートタイプ)をもらっていますが、レジの店員が宛名書き(確定申告書上の屋号)を間違えることが多いです。
間違えた場合、店員が二重線で消して訂正しますが、これは証憑書類として有効でしょうか?
訂正印は押してくれません。
というか訂正印押してと言うと「??? 訂正印って何ですか?」という返事でした。
また同じスーパーで宛名書きを頼むとレジが混雑している時など「忙しいので自分で書いてください」と宛名白紙の領収書を渡される時がありますが、領収書発行側が宛名書きを拒否(白紙のまま)して渡すのは法令上認められるのでしょうか?
宛名白紙の件も含め、証憑書類として有効で無いものを発行して無理強いされているとなった場合、スーパー本社に苦情を入れようと考えていますので専門家である税理士先生のご意見を頂戴できれば幸いです。
税理士の回答

おそらくご質問者様が仕入されているスーパーマーケットのレシートは簡易インボイスとして発行されていると思います。
不特定多数の者と対応する際に通常のインボイス発行では手間がかかるため、
小売店などは簡易インボイス発行が認められています。
こちらは消費税のためのルールですが、所得税の証憑書類としても基本的に認められます。
(認められないと、実務上大混乱になりますよね。)
ですから宛名書きは特に求めなくてよろしいかと思います。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2025年04月21日 20時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。