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借地料について家族の申告に疑念がある場合の対応は?

私の友達から相談を受けた内容を下記に記述します。
友達の弟が、父親の土地に賃貸マンションを建設し、経営しているとのことです。土地の賃貸料は非常に安価にしてもらっていたと聞いていたらしいのですが、今年、父親が亡くなったので、相続税の申告をある税理士さんにお願いしたところ、父親の確定申告の写しも出すように言われたので、それを見たところ、とんでもなく高額な借地料を父親が受け取っていたように確定申告書の写しに記されていたそうです。父親にそんな金額を申告させたということは、おそらく、その弟は300万×15年=4500万ほど借地料を過大に申告し、税金逃れをしていたのではないかとその友達は想像しています。勿論、証拠はないとのことです。この過大な借地料を入れると、友達の父親の所得は確定申告上、毎年600万以上あったのですが、預金は1000万ほどしかないとのことです。相続税を申告する過程で、疑われたり、徹底的に調査されたりすることはないでしょうか?また、万一弟が脱税していた場合、その弟はどのような処罰を受けるでしょうか?また、その友達に類は及ばないでしょうか?
以上です。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

相続税を申告する過程で、疑われたり、徹底的に調査されたりすることはないでしょうか?

・お父様の所得税の調査
実際にお父様が受領していた地代と申告が異なっているのであれば、更正の請求をして過大納税額を取り戻すことができるでしょう。実際の地代収入と申告した地代収入の差は、弟様の不動産所得の経費の減少になりますので、弟様は修正申告をして追加納税をせざる得ないことになります。

・お父様の相続税
上記も含めて、実態に基づいて申告してください。
調査の際、税務署は実態を見ます。
実態と過去の申告やこの相続税申告が異なっていれば、修正を求めるか、または、税務署の見解で更正してくることになります。

万一弟が脱税していた場合、その弟はどのような処罰を受けるでしょうか?

通常でも過少申告加算税が、悪質であれば重加算税が課されます。
率は、下記をご確認ください。
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/tins/n11.htm


その友達に類は及ばないでしょうか?

相続税について、実態に沿った申告をすれば心配はありません。
弟様とよく話し合って、実態を解明して申告してください。

このような質問に丁寧にお答え下さり感謝に堪えません。誠にありがとうございました。責任を持った答えは出来ませんし、どのような結果になるか?も分かりませんが、誠意を持って助言したいと思います。
以上です。

税理士ドットコム退会済み税理士

こちらこそご相談ありがとうございました。
ご友人は良いお友達をお持ちですね。
相続人様全員が納得できる正しい相続税申告がされるようお祈りしております。

本投稿は、2018年04月17日 17時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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