Xでのグッズ・チケット譲渡について
不要になったグッズや余ってしまったチケットの譲渡をXで定期的に行っています。(すべて定価以下〜定価です)
金額を買い手に振込んでいただき、その後郵送で商品を送るという取引方法です。
多い時は月10件以上お取引を行っているのですが、定期的に口座に振込があると利益はなくても営利目的だと疑われてしまう場合があるのでしょうか。
税理士の回答
こんにちは。
不要になったグッズは生活用動産の譲渡として非課税として問題ないかと思われます。
また、チケットの譲渡は転売とみなされることがありますが、質問者様のように、利益がでないような金額で売買されているのであれば課税されることはないでしょう。
ご回答ありがとうございます。課税されることはないだろうとのこと安心しました。
重ねてお伺いしたいのですが、定期的(月10件ほど)に万単位の振込があると営利目的の可能性を疑われる、というリスクはあるのでしょうか?
一般的にそのような頻度でチケット等が不要になることはありませんので、営利目的と判断される可能性があります。
しかし、購入価額よりも安く譲渡しているのであれば、利益(所得)は発生しませんので課税の心配はないかと思われます。
本投稿は、2025年05月04日 02時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。