贈与された不動産の売却時の確定申告について
父から生前に贈与された不動産を売却いたしました。
不動産の譲渡税を確定申告するときに、不動産取得費用及び取得年月日として、贈与者である父が不動産を取得したときの費用及び取得した年月日を記入べきでしょうか? それとも、贈与されたことで取得費用ゼロ及び贈与された年月日を記入すべきでしょうか?
税理士の回答
こんにちは。
贈与を受けた財産の取得日は贈与者の取得日を引き継ぎますので、お父様が購入した日となります。
菅原先生
贈与である父が購入した情報を、父の売買売買契約書をもとに記入すればよいということですね。ありがとうございました。
本当に申し訳ない次第でありますが、参考のために、父より相続した不動産の場合も同じように、父が購入した情報を記入することになるのでしょうか?
相続や贈与によって取得したときは、被相続人や贈与者の取得の時期がそのまま取得した相続人や受贈者に引き継がれます。
菅原先生
再度の回答ありがとうございました。
本投稿は、2025年05月06日 17時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。