夫婦共同で同人活動を行っており、どちらが確定申告をすれば良いか迷っています
夫:会社員(副業可の職場
妻:年収130万以内でパート勤務
上記で今年から夫婦共同で同人活動を始めたところです(別々の本ではなく一冊を二人で作成しています)
同人誌の売り上げが経費を差し引いても100万円以上ありますので確定申告をしようと思いますが、どちら側で申告するのが良いでしょうか。
また、印刷所やイベント申し込みなどは妻名義で行っているため領収書は妻の名前になっておりますが、例えば夫側で申告するとして問題はありませんでしょうか。
税理士の回答

三嶋政美
ご相談の件につきまして、申告者の選定は「どちらが主たる事業者として活動しているか」が基準となります。
印刷所やイベント申込等の名義が奥様であることから、事業の実態上、奥様が中心的に運営されているのであれば、奥様にて事業所得として確定申告を行うのが自然です。
一方、ご主人様が主導的に企画・運営を行っている場合には、ご主人様が申告者となることも可能ですが、その場合、支出との名義不一致に対して事業実態を証明できる資料(支払実績や役割分担の記録等)の整備が重要となります。
なお、奥様が所得130万円を超える場合、配偶者控除や社会保険上の扶養要件に影響する点にもご留意ください。
詳しくお答えいただきありがとうございます。
妻側で確定申告をする方向で考えたいと思います。
因みに今年の11月から妻側も扶養を外れ正社員として勤務する予定になっておりますが、その場合でも現時点で収入が130万円を超えている状態なので11月を待たずして扶養を外れる手続きをする必要がありますでしょうか。

三嶋政美
現時点で年間収入が130万円を超えている場合は、11月を待たずに速やかに扶養から外れる手続きが必要です。社会保険上の扶養判定は「見込み」ではなく「実績ベース」で判断され、130万円超過が明らかになった時点で、翌月から扶養資格を喪失するのが原則です。正社員としての勤務開始が後であっても、現時点での所得実態に応じた対応が求められます。扶養を外れるべき時期を遅らせると、保険料のさかのぼり請求や手続き遅延による不利益が生じかねませんので、早めの申請が肝要です。正確な判断には、年間収入の見込み額の再確認も併せて行ってください。
ご丁寧に大変分かりやすい回答をしてくださりありがとうございます。参考にさせていただき早急に対応したいと思います。
本投稿は、2025年05月19日 09時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。