都民税の還付金
前期の都民税の申告・納付金額を誤ったため、期中に都民税が一部還付されてきました。これを雑収入に計上して、別表4で減算しました。別表5(1)と別表5(2)は、どのように記載したらよいでしょうか。前期に会計上未収金計上していません。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

申告金額と納付金額に差異があったということでしょうか?
申告上は10万円納付なのに、実際は11万円を納付したということでしょうか?
前期に税理士が11万円で申告書を作成し、会社は11万円で納付しました。あとで都税事務所から申告額が間違えているのでと1万円還付がありました。正しい申告額は10万円です。税理士が申告書を間違えて作成したようです。(上記金額は例えです)

その際に修正申告はせずに、還付金で対応したということですね?
その場合別表4で減算したときに留保ではなく社外流出で処理すればよいので、そうすると別表5(1)では関係なくなります(留保される分だけが別表5(1)にきますので)。
また別表5(2)では全額支払った場合と同じ処理で問題ないかと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。

別表5(2)では全額支払った場合と同じ処理で問題ないかと思います。
⇒言葉足らずだったので補足しますが、別表5(2)は申告及び納付が正しかったとした場合(還付金は考えなくてよい)の記載方法で良いと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。大変よくわかりました。
本投稿は、2018年04月20日 11時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。