廃業後の活動は趣味扱いになるか
ハンドメイド作家として開業届を提出、所得は年10万前後や赤字ではありましたが、念の為青色申告で毎年確定申告をしておりました。
その後入社予定の企業が副業禁止のため、廃業を検討しています。
廃業後は作家時の屋号や口座を使用せず、残ったパーツをメルカリなどで不用品として販売したり、在庫を処分したいと考えております。
この状態は廃業したにも関わらず個人事業主の活動を継続していると見なされてしまいますでしょうか?
全てすっきりさせてから、廃業という形を取るべきなのか迷っています。
また廃業後に活動範囲を狭め趣味として行う場合は、副業に該当せず確定申告などの必要はなくなりますでしょうか?
一度開業届を出してしまったので、少額でも申告の必要性があるのか悩んでいます。
趣味の範囲内でも住民税などの申告に影響することはありますか?
税理士の回答

竹中公剛
廃業後は作家時の屋号や口座を使用せず、残ったパーツをメルカリなどで不用品として販売したり、在庫を処分したいと考えております。
この状態は廃業したにも関わらず個人事業主の活動を継続していると見なされてしまいますでしょうか?
上記処分は、雑収入での申告が必要です。ある意味事業の一部です。
また廃業後に活動範囲を狭め趣味として行う場合は、副業に該当せず確定申告などの必要はなくなりますでしょうか?
趣味がどの程度か。狭めると記載がありますが、事業を狭めても事業と思います。
利益があれば、事業であろうが趣味であろうが申告の義務はあります。
よろしくお願いいたします。
回答ありがとうございます。
例えば廃業後、赤字やお小遣い程度、年20万以下の活動でも収入を得る形になれば開業、廃業問わず副業に該当してしまうのでしょうか?

竹中公剛
例えば廃業後、赤字やお小遣い程度、年20万以下の活動でも収入を得る形になれば開業、廃業問わず副業に該当してしまうのでしょうか?
副業でなくっても利益があれば、申告義務があります。
20万以下なら、副業でも申告しないでよいです。
副業かどうかは、お小遣い程度かどうかで決めることではないと考えます。
1億売上があっても赤字の方はいます。
本投稿は、2025年05月22日 12時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。