不動産の取得費について
不動産の売却に伴い、譲渡課税上取得費となり得るものは多くあると思いますが、例えば父親と共有登記となっていた建物で、父親が死亡後に父親の持分が譲渡担保により所有権が何度か移ったのち、最終的に裁判により現売主に所有権登記がされているケースの場合、それらの訴訟費用や弁護士費用も不動産取得費に加算できるのでしょうか?
大変稀なケースだと思いますがご教授いただければ幸甚です。
税理士の回答

下記の通りの所得税法基本通達がありますが、役に立ちますか?
38-2 所有権等を確保するために要した訴訟費用等
取得に関し争いのある資産につきその所有権等を確保するために直接要した訴訟費用、和解費用等の額は、その支出した年分の各種所得の金額の計算上必要経費に算入されたものを除き、資産の取得に要した金額とする。。
早速のご回答ありがとうございます!
参考になりました。

またお困りの際はご相談ください。
どうぞよろしくお願いいたします。
本投稿は、2018年04月20日 14時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。