知財報奨金に対する扱いについて
本業は会社員で、今年度から社規が変わり副業可となったため開業届を出し、副業を始めた者です。
副業は知人の会社と月8万円の契約をしておりますが、インボイス請求書必須ということで既に適格請求書発行事業者となっております。
ここで、考えが及んでいなかったのが本業(会社員)に関する雑所得です。
会社は、業務で発明した特許によるライセンス収入があり、会社からライセンス収入に対する報奨金(社規で定められた計算式による)を毎年得ております。会社からは毎年報奨金を雑所得として確定申告(白色)する様指示があり申告しております。
この場合、本業の社規に基づく雑所得に対しても、今年の確定申告では、消費税の納税が必要になってしまうのでしょうか?なお、報奨金は今年初めて1000万を越えることになります。この点も何か影響ございますでしょうか。
状況が複雑で混乱しており、是非お教えいただきたいです。
税理士の回答

発明報奨金については、貴社の社内報奨金規定上、使用者原始帰属制度を導入しているか否かで消費税の課税関係が変わってきます。
◆使用者原始帰属制度を導入している場合
会社が特許権を使用することにより得られた利益の分配と考えるため、
資産の譲渡等に該当せず、消費税の対象外となります。
よってこの場合は、当該雑所得に対して消費税の納税は発生しません。
◆上記によらない場合(発明者に帰属する場合)
資産の譲渡等の対価として消費税の課税の対象となります。
よってこの場合、当該雑所得に対して消費税の納税が必要になると考えられます。
◆ご参考
・使用者原始帰属制度を導入している場合
https://www.nta.go.jp/about/organization/nagoya/bunshokaito/shotoku/170206/besshi.htm#a03
・社内提案報償金(上記によらない場合)
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/16/18.htm
とてもわかり易いご説明ありがとうございます。
勤務先は使用者原始帰属制度を導入しているため、当該知財報奨金に対して消費税の納税は発生しないと理解いたしました。
安心いたしました。
(会社得ているライセンス収入を考えると、"相当の対価"として妥当なのか?という疑問はありますが…それはまた本件とは別の話ですね。)
本投稿は、2025年05月22日 23時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。